定款及び会則
一般社団法人日本獣医循環器学会 定款
第1章 総則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本獣医循環器学会と称し、英文(略称)では Japanese Society of Veterinary Cardiology (JSVC) と表示する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
(目 的)
第3条 当法人は、我が国における動物の循環器学に関する学術の発展と推進に寄与することを目的とし、その目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)学術集会、研究発表会、学術講演会、技術講習会などの開催
(2)機関誌、その他の出版物の発行
(3)専門的人材の育成並びに認定
(4)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載してする。
(機関の設置)
第5条 当法人は、当法人の機関として総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員総会とする。
第2章 会員
(種別及び資格)
第6条 当法人は、次の会員で構成し、正会員をもって一般法人法上の社員とする。
(1)正会員 正会員は当法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 当法人の目的及び事業に賛同し、賛助するため入会した団体若しくは法人又は個人
(3)名誉会員 当法人の進歩発展に特別の功績があった者
2 名誉会員の資格及びその他の事項については、本定款に定めるもののほか、理事会の定める規則による。
(入 会)
第7条 当法人の成立後、正会員又は賛助会員となるには、総会において定める入会及び退会に関する規則に定める手続きにより入会の申込みをし、理事会の承認を得なければならない。
2 前項において入会が承認された場合には、その承認日をもって入会日とする。
(経費等の負担)
第8条 正会員及び賛助会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費に関する規則に基づき会費を納入しなければならない。
(会員名簿)
第9条 当法人は、正会員及び賛助会員の氏名及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。「会員名簿」をもって一般法人法に規定する社員名簿とする。
2 当法人の正会員又は賛助会員に対する通知又は催告は、「会員名簿」に記載した住所又は正会員及び賛助会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(任意退会)
第10条 会員は、第7条の入会及び退会に関する規則で定める方法により、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法の定めるところによる総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)当法人の名誉を傷つけ、又は当法人の目的に反する行為をしたとき。
(2)本定款その他の規則に違反したとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入を継続して2年以上滞納し、かつ、納入の催告に応じなかったとき又は連絡先が不明となり納入の催告ができないとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 総会
(種 類)
第14条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第15条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権 限)
第16条 総会は、次の事項を決議する。
(1)入会の基準及び会費の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員の報酬の額又はその規定
(5)各事業年度の決算報告
(6)定款の変更
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)解散
(9)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(10)理事会において社員総会に付議した事項
(11)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及び本定款に定める事項
(招 集)
第17条 当法人の定時総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時総会は、必要に応じて招集する。
2 総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副理事長がこれを招集する。
3 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会招集の請求をすることができる。
4 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項、その他法令に定めた事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。
5 前項の書面による通知の発出に代えて、事前の承諾を得た正会員に対しては電磁的方法により通知を発することができる。
(電子提供措置)
第18条 当法人は、総会の招集に際し、総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。
2 正会員は、前条第5項の適用を受けた者を除き、当法人に対し、一般法人法に定める電子提供措置事項を記載した書面の交付を請求することができる。
(招集手続の省略)
第19条 総会は、正会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第20条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副理事長がこれに代わるものとする。
(決議の方法)
第21条 総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定めた事項
(決議及び報告の省略)
第22条 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第23条 正会員は、当法人の正会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
2 前項の正会員又は代理人は、代理権を証する書面の提出に代えて、一般法人法施行令で定めるところにより、当法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合は、当該正会員又は代理人が当該書面を提出したものとみなす。
(書面による議決権の行使)
第24条 総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることとするときは、総会に出席しない正会員は、一般法人法に定める電子提供措置事項に基づき作成し、又は第17条第4項の通知に際し交付された議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
(電磁的方法による議決権行使)
第25条 総会に出席しない会員が電磁的方法で議決権を行使することができることとするときは、総会に出席しない会員は、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により当法人に提供して行う。
2 前項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
(総会議事録)
第26条 総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及びその総会において選任された議事録署名人1名以上が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
(総会運営規則)
第27条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、総会において定める総会運営規則による。
第4章 役員等
(役員の設置)
第28条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上25名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、3名以内を代表理事とする。
3 代表理事のうち1名を理事長とし、2名以内を副理事長とすることができる。
4 代表理事以外の理事のうち、必要に応じて業務執行理事を置くことができる。
(役員の選任等)
第29条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事 は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって代表理事の中から選定する。
4 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
5 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第30条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、業務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会で定めた順序でその職務を代行する。
4 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第31条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第33条 役員は、総会の決議により解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、第21条第2項による決議により行わなければならない。
(報酬等)
第34条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第35条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前各項の取扱いについては、第46条に定める理事会運営規則によるものとする。
(顧問及び相談役)
第36条 当法人に、顧問及び相談役(以下、「顧問等」という。)を若干名置くことができる。
2 顧問等は、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 顧問等は、理事長の諮問に応じて意見を述べ、又は理事会に出席して意見を述べることができる。
第5章 理事会
(構 成)
第37条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第38条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止
(3)前各号以外の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
(招 集)
第39条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副理事長がこれを招集する。
(招集手続の省略)
第40条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第41条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副理事長がこれに代わるものとする。
(決 議)
第42条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第43条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第44条 理事長、副理事長、業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(議事録)
第45条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会運営規則)
第46条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第6章 委員会
(委員会)
第47条 当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により委員会を設置することができる。
2 委員会の委員の選任、委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第7章 特別の機関
(特別の機関)
第48条 当法人の目的を達成するために特に必要があるときは、理事会は、その決議により特別の機関を設置することができる。
2 特別の機関の構成員の選任、特別の機関の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
3 特別の機関は、法令及び本定款により、総会及び理事会に付与された職務権限(業務執行の決定等)を制約する運営を行うことはできない。
第8章 基金
(基金の拠出)
第49条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第50条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会の決議を経て、理事会が別に定める基金取扱規則によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第51条 基金の拠出者は、前条の基金取扱規則に定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第52条 基金の返還は、定時総会の決議に基づき、一般法人法に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第53条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。
第9章 計算
(事業年度)
第54条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第55条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受け、直近の総会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第56条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号まではその承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
3 貸借対照表は、定時総会終了後遅滞なく、公告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第57条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不配当)
第58条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第59条 本定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第60条 当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第61条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 事務局
(事務局)
第62条 当法人の事務を処理するため、理事会の決議により事務局を設置することができる。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
(定款に定めのない事項)
第1条 本定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。