資格名称の適正使用についての告知
(一社)日本獣医循環器学会
認定試験合格者 各位
皆様には日ごろから本会活動にご協力いただきまして有難うございます。
さて、獣医療法施行規則の改正手続きが行われ、改正事項の一つとして令和6年4月1日から獣医師の専門性に関する広告が可能とされました。改正された省令では、広告できる条件として「農林水産大臣の指定する者が行う獣医師の専門性に関する認定を受けていること。」と定められており、この規定に基づき、日本獣医師会の認定・専門獣医師協議会が農林水産大臣指定認定要件確認機関として指定され、令和6年7月24日付け官報第1270号により告示されました。
認定医の皆様には、本会が認定・専門獣医師協議会に承認され、日本獣医師会HPで公開するために協議会へ認定医リスト(5年に一度の認定更新を行っていない “認定保留中の認定試験合格者”は含まれていません:認定制度施行細則5-(6)「保留期間中は認定医を呼称することはできない」)を提出することを、学会事務局からメールでお知らせいたしました。上記省令の主旨から、“認定保留中の認定試験合格者”が認定医として広告した場合には不実記載として省令違反となる可能性がありますので、情報提供にあたってはくれぐれもご注意下さい。なお、元役員(理事等)の方であっても、現在役員であるかのようなアナウンスは不実記載に相当しますので併せてご注意ください。
以上、よろしくお願いいたします。
令和6年11月20日
(一社)日本獣医循環器学会
理事長 松本浩毅